2021-04-28 第204回国会 衆議院 外務委員会 第11号
我が国が締結する租税条約は、基本的にはOECDモデル条約に沿って策定されております。そのOECDモデル条約の二〇一〇年の改定で、OECD承認アプローチ、AOAアプローチが導入されました。政府も、新規の締結あるいは改正の際には、このOECD承認アプローチに基づいた規定を導入することを目指しているとされていますけれども、今回の両条約にはこのAOAが導入されないまま締結をされています。
我が国が締結する租税条約は、基本的にはOECDモデル条約に沿って策定されております。そのOECDモデル条約の二〇一〇年の改定で、OECD承認アプローチ、AOAアプローチが導入されました。政府も、新規の締結あるいは改正の際には、このOECD承認アプローチに基づいた規定を導入することを目指しているとされていますけれども、今回の両条約にはこのAOAが導入されないまま締結をされています。
租税条約の今後の締結につきましては、我が国としましては、いわゆるOECDモデル条約、あと国連モデル条約のいずれかを採用するといった二者択一あるいは一方的な観点ではなくて、租税条約の目的に照らして適切、かつ両国にとって受入れ可能な条約とするべく交渉を行っていきたいというふうに考えております。
ロシアについては、現行の日ソ租税条約におきます投資所得に対する限度税率が近年の我が国の条約例と比して高い水準になっていること、また、両国がそれぞれ租税条約の参考としておりますOECDモデル条約、租税条約が累次にわたり修正されていることなどを踏まえまして、両国において全面改正する必要性が認識をされましたため、締結に向けた交渉を開始し、合意、署名に至ったものでございます。
租税条約の締結につきましては、国際的な二重課税の除去、脱税及び租税回避行為の防止を通じて二国間の健全な投資、経済交流の促進に資するものであり、我が国としましては、OECDモデル条約案及び委員御指摘の国連モデル条約案のいずれかを採用するという二者択一なアプローチではなく、今申し上げました租税条約の目的に照らして適切、かつ双方にとって受入れ可能な条約とすべく交渉を進めてまいりたいと考えております。
この課税権について、OECDモデル条約に準拠した租税条約では、居住地国には広範に認める一方、源泉地国に対しては限定的に認めるものというふうになっています。 この、居住地国には広範に認め源泉地国に対しては限定的に認めるという、その理由と意義について説明を求めたいと思います。大臣、お願いいたします。
こういった、これまでに我が国が締結した租税条約も、基本的にOECDモデル条約に沿って策定されてきたものだと思います。また、OECDはモデル条約の改定を逐次行ってきています。 このような租税条約の中では、配当それから利子、使用料に関しては、それらの源泉地国における課税の軽減や免除が規定されていることも多いというふうに承知いたしております。
まず第一問目ですが、二〇一〇年にOECDモデル条約で、本店と支店との間の内部取引を厳格に認識するいわゆるOECD承認アプローチが導入されたところでございます。これを踏まえ、日英租税条約改定議定書においては事業利得に関する規定が改正をされました。これは、課税対象となる支店、工場等の恒久的施設に帰属すべき利得の算定方法をより明確化することを内容としております。
委員会におきましては、四件を一括して議題とし、租税条約の締結や改定に向けた方針、OECDモデル条約を踏まえた租税条約ネットワークの構築、香港との租税協定に相互協議に係る仲裁手続を設けた理由等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終え、順次採決の結果、四件はいずれも全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。
今回の四条約の改正について、今、シンガポール、マレーシア、ベルギー、ルクセンブルク、四カ国ということで、OECDモデル条約に沿った内容に改めるものであります。
現行のOECDモデル条約と同様の情報交換規定を設けた例として五件ありまして、日英、日仏、日豪、日・ブルネイ、日・カザフスタンということで、二〇〇六年から五件、こうした情報交換規定を設けた例がございます。 今御指摘の米国、インド、韓国ということでありますけれども、このOECDモデル条約の情報交換規定、二〇〇五年に改定されたものでありまして、それ以降のさっきの五件はそれが含まれている。
この租税条約は、各国が有している内国課税権につきまして、言ってみれば、一定の、譲るという形で調整を行っていく、こういう機能を果たす条約でございますので、相手国の国の大小あるいは経済発展の度合い等を問わず、やはり基本的には相互主義で行っていくということで、これはOECDモデル条約等もそういうことになっておるわけでございます。
それは青目の方が、基本的にはその青目がOECDモデル条約を採用している国であった場合には、いろいろな、リミテッドパートナーシップか、あるいは法人かで若干違いが起こるかもしれませんけれども、原則として課税はできないわけでございますので、そうでない場合ももちろんあるということでございますけれども、そうであるならば、税制上の問題というものを加味すると内外無差別にならないということから、内外無差別原則をとりましたときに
この場合の租税条約というのは、先進国の標準とされているのはOECDモデル条約というのがございますが、これが、例えば日本とアメリカの間の租税条約でも、日本とオランダの場合の租税条約でも、そのOECDのモデルに従っているわけでございます。
現在、我が国は、OECDのモデル条約というのが基本的には租税条約の先進国間の規範となっているわけですが、日米も、それから日・オランダ間もその基本的なOECDモデル条約に準拠して条約を結んでおります。それに従いますと、先生御指摘のように、いわゆる株式投資につきましては、基本的に本国で課税をするというルールになっております。
本来は、OECDモデル条約の立場で、居住地国課税で、この場合でいえばアメリカに本来あるんだけれども、例外として、公的資金が入っているから、日本の破綻処理の法令に従ってやっているものだから、日本側に課税権がありますよということになるわけですね。
この条約は、これまでに我が国が諸外国との間で締結してきた租税条約と同様に、OECDモデル条約及び最近の我が国の条約例に沿った規定をできる限り採用することにより、経済的、人的交流等に伴って発生する国際的な二重課税を可能な限り回避するとともに、二重課税が発生する場合には、これを排除することを目的として我が国と韓国との間で課税権を調整するものであります。
○小松政府委員 OECDモデル条約におきまして、相手国の居住者である企業から我が国の居住者が配当を受け取る場合の限度税率というのが定めてあるわけでございまして、親子関係にない関係にある普通の法人と申しますか、それから受け取る場合が一五%。
れないということをなるべく避けようという観点から、配当について限度税率を設定しているわけでございまして、その限度税率の中でも、親子関係にある法人間での配当についてさらになぜ低い税率にしているかということについては、先ほど申し上げたような、一般のポートフォリオ投資と呼ばれるようなものに比べまして、直接投資という観点から、相手国にとっても、受け入れ国側にもメリットがあるということで、五%というのがいわば国際相場としてOECDモデル条約
OECDモデル条約に沿って五%化を進めているということでありますけれども、韓国についていえば、現行の一二%が一〇%になり、さらに五%になるということは、配当に対する課税分がそれだけ減るということになります。逆に言えば、日本政府の税収がふえるということになりますけれども、これはやはり各国の課税事情があることでありますし、そのことを尊重されるべき問題ではないかというふうにも考えます。いかがですか。
現行の租税協定は昭和四十五年に締結されておりまして、そのもとで日マレーシア間の二重課税の回避が図られてきているわけでございますが、昭和四十五年ということで、締結以来相当の期間を経ているということで、我が国より現行協定を見直すための交渉の開始につきマレーシア側に申し入れを行いまして、平成八年八月以来、両政府間で、OECDモデル条約及び我が国の最近の条約例を踏まえて新たな租税協定を締結するための交渉を行
現にOECDモデル条約が今御指摘のようにそのような役割を果たしてきていると考えております。 しかしながら、租税条約は、基本的には二つの国の間でそれぞれの税制が適用されることによって発生いたしますいわゆる二重課税を排除いたしますとともに、両国間の課税の真空を防止する目的で締結されるものでございます。
○政府委員(小松一郎君) まず、マレーシアはOECD加盟国ではございませんが、我が国と同様に、基本的にはOECDモデル条約に沿った形で租税条約を締結することを方針としていると私ども理解しておりまして、そういうことから、OECDモデル条約を基本として、双方の条約例、それからマレーシア側の事情等を踏まえまして、双方にとって受け入れ可能な条約締結を目指して交渉を行った結果、今、立木先生の方からも御指摘ございましたように
この協定は、これまでに我が国が諸外国との間で締結してきた租税条約と同様に、OECDモデル条約及び最近の我が国の条約例に沿った規定をできる限り採用することにより、経済的、人的交流等に伴って発生する国際的な二重課税を可能な限り回避するとともに、二重課税が発生する場合には、これを排除することを目的として我が国とマレーシアとの間で課税権を調整するものであります。
といいますのは、租税条約についてはOECDモデル条約というのがございまして、それに従って各国が租税協定を二国間で結んでおります。そういうことで、この年金制度については租税条約とは別の法的枠組みを設定して調整を行うのが一般的でございます。
その過程におきまして、私どもももちろんOECDモデル条約というものと国連モデル条約案、この二つがあるということはよく承知しておりますけれども、このいずれか、どちらかを採用すべきというような一方的な観点に立って交渉を進めてきたものではございません。
この条約は、これまでに我が国が諸外国との間で締結してきた租税条約と同様に、経済的交流、人的交流等に伴って発生する国際約二重課税の回避を目的として、南アフリカとの間で課税権を調整するものであり、条約全般にわたり、OECDモデル条約案に基本的に沿ったものとなっております。